福岡県福岡市 就業規則の作成・届出および給与規定、育児・介護休業規定、通勤規定など個別の社内規定の作成・届出を支援・サポート。就業規則や個別規定の変更・修正にも対応致します。福岡市の行政書士・社会保険労務士事務所
就業規則・社内規則作成支援室
このホームページは次のような方のために作成しました。
・会社の実状に応じた就業規則を作成したい
・個別の規定を作成したい
(給与規定、育児・介護休業規定、退職金規定、通勤規定、個人情報保護規定など) 
・現在の就業規則の変更・修正を検討している
・アルバイトの方に対応した就業規則・個別規定を作成したい

行政書士・社会保険労務士平塚桂太〒810-0073 
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号  
TEL:092(737)8830   FAX:092(737)8890
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その他の個別規定
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賃金規定アルバイト賃金規定
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労働基準監督署への届出意見書
<就業規則の作成が必要なケース>

就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。

■就業規則の作成が必要なケースとは?
常時10人以上
の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

■常時10人以上の労働者とは?
一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も当てはまります。なお、労働者の中には、パートタイム労働者やアルバイトなども含まれます。

■意見書の添付とは?
就業規則は、労働者と使用者の双方が守るべきものですので、その存在・内容を労働者がほとんど知らないということを防止するために、就業規則の作成・変更の際は、事業場における過半数組合または労働者の過半数代表者の意見を聞くことが義務付けられています。

(労働者が10人未満の職場でも作成を検討してみてください)
会社の業種・規模や労働者の人数に関係なく、就業規則を作成されることをお勧めします。
職場内のルール明確にし、使用者・労働者間で共有できる
使用者・労働者間のトラブルを未然に防げる

上記のように10人未満の会社であっても就業規則を作成するメリットは大きいです。
ぜひ作成をご検討いただければと思います。


<就業規則の役割、作成するメリット>
就業規則の役割について、代表的なものです。

職場でルールを定め、使用者と労働者がそれを守ることで労働者が安心して働けるようになります。

使用者と労働者の間の紛争・トラブルを防ぐことができます

就業規則には、「労働者の権利」と「労働者の義務」に分かれており、その権利と義務を明確にしますので、労働者の身勝手な問題行動や理不尽な言動を少なくし、労働者が問題を起こしにくくなります。

労働条件や昇給・賞与の基準を明確化されるため、労働者のモチベーションアップにつながります。

<就業規則の届出・周知について>
(届出)
就業規則が完成し、従業員代表者の意見を聴取し、意見書の作成準備が完了しましたら届出を行います。

届出先 : 事業所を管轄する労働基準監督署

【提出する書類】
就業規則
意見書
個別の規定
(就業規則とは別の個別の規定がある場合:賃金規定・育児介護休業規定、通勤規定など)

(周知)
就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知をしなけれなりません。

「周知」については労働基準法に規定があり、就業規則の作成・変更手続きの重要なステップとなっておりますので、下記のような方法で取り組んでください。

【周知する方法】
常時各自勤務場所の見やすい場所に掲示する、または備え付ける
書面で労働者に交付する。(例:採用時に手渡し、確認してもらう)
パソコン等機器を設置し、労働者がいつでも自由に閲覧・確認できる状態にしておく。

◆社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく秘密保持義務が課されています。安心してご相談・ご依頼ください。
社会保険労務士第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

◆行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。安心してご相談・ご依頼ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

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