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<セクハラ・パワハラの防止規定>
セクハラ・パワハラは社会的な大きな問題となっています。
厚生労働省から毎年発表されている「個別労働紛争解決制度施行状況」では、「いじめ・嫌がらせ」がここ数年年間相談件数のトップとなっています。
「いじめ・嫌がらせ」の代表的なものがセクシャルハラスメントとパワーハラスメントです。
会社として、セクハラ・パワハラの規定整備は労働管理においてとても重要であることは間違いありません。特にセクハラ対策については、平成19年の男女雇用機会均等法の改正により、セクハラ対策についての雇用管理上の措置が義務付けられました。この法律は従業員の人数に関係なく適用されます(個人事業含む)。
セクハラ・パワハラの対策としてどのような体制整備を行っているかを規定したものを作成する必要があります。
【セクハラ・パワハラの防止規定の主な内容】
◎セクシャルハラスメントに該当する言動・行為
◎パワーハラスメントに該当する言動・行為
◎いじめ・嫌がらせに該当するような行為の禁止
◎セクハラ・パワハラ防止のための研修・教育
◎ハラスメントの相談窓口の設置
◎懲戒処分を行う場合について
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