福岡県 福岡市 就業規則の作成・届出および給与規定、育児・介護休業規定 通勤規定など個別の社内規定の作成・届出をサポート。
就業規則や個別規定の変更・修正にも対応致します。

就業規則・社内規則作成支援室
 行政書士・社会保険労務士平塚事務所の総合ホームページ  行政書士・社労士平塚のブログ

お問い合わせ・お申し込み   お問い合わせは無料です。  電話:092(737)8830

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3000円     事務所までの地図

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。

 |トップページお問い合わせ・お申し込みお客様の声料金について事務所案内提携の専門家 |
就業規則について

就業規則の記載内容について
・必要記載事項
・相対的記載事項
・任意的記載事項

就業規則のチェックポイント
・作成の際に押さえておくべきポイント

就業規則と同時に作成すべき個別の規定
・就業規則とは別に作成しておくことをお勧めする個別規定

アルバイトの就業規則について
・アルバイトの方のための独自の就業規則

有給休暇の管理について
法改正:有給休暇の付与の義務化、2019年4月スタート
個別の規定について
 
給与規定

育児・介護休業規定

通勤規定

退職金規定


個人情報取扱規定


電子メール・ネット閲覧規定
・個人の情報端末の利用制限について
・パソコン使用規定

セクハラ・パワハラの防止規定

その他の個別規定
・マイカー業務使用規定
・在宅勤務規定
・人事考課規定

・メンタル不調者の方の休職・復帰規定
・内部通報規定

就業規則の見直し
 
就業規則の見直し
・見直しのポイントチェック

就業規則のチェック・診断サービス
・就業規則
・賃金規定
・育児・介護休業規定

業務の流れについて
 
ご依頼時の業務の流れについて

・就業規則の作成
・就業規則の見直し

ご準備いただくもの
 
ご確認・ご準備いただくもの
 
依頼するメリット
 
当事務所に依頼するメリット


提携している専門家
 
提携している専門家

料金について
 
料金について
・就業規則の新規作成、見直し
・個別規定の新規作成、見直し

<就業規則の記載内容について>

就業規則の記載内容には、
必ず記載しなければならない(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

また、使用者に任意に記載することができる(任意記載事項)も設けることができます。

絶対的必要記載事項

始業および終業の時刻

休憩時間

休日・休暇

就業転換に関する事項(交替制の場合)

賃金の決定、計算及び支払いの方法

賃金の締切り及び支払いの時期ならびに昇給に関する事項

退職に関する事項(解雇の事由を含む)


【相対的必要記載事項】


退職手当に関する事項

臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項

食費、作業用品などの負担に関する事項

安全衛生に関する事項

職業訓練に関する事項

災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

表彰、制裁に関する事項

その他全労働者に適用される事項


【任意的記載事項】
使用者が自由に記載できる事項です。

就業規則作成の目的

適用範囲

採用手続き

服務規律  


就業規則作成の際に押さえておくべきチェックポイント ➡ こちらから



無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。

電話:092(737)8830   事務所までの地図

お問い合わせ・お申し込み   お問い合わせは無料です。 

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3000円

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。


【当事務所との顧問契約について】

当事務所では社会保険労務士業務の顧問業務を行っています。

◆当事務所の顧問契約について ➡ 当事務所との顧問契約
(契約タイプ)

・ゼロタイプ  ・給与計算タイプ  ・ハーフタイプ  ・スタンダードタイプ
・フルサポートタイプ  ・行政書士業務追加タイプ


当事務所運営サイト行政書士・社会保険労務士平塚事務所の総合ホームページ

【会社・ビジネス】
○株式会社設立 ○合同会社設立 〇勤怠システムの導入サポート

○事業資金調達 ○事業計画書作成 ○労働保険・社会保険の手続き、届け出

○従業員採用・雇用、退職手続き  ○就業規則・その他の個別規則の作成・変更

○労使協定作成サポート  ○給与計算業務
  ○助成金申請サポート


【許認可】
○建設業許可 

【遺産相続・遺言】
○遺産相続手続  ○公正証書遺言作成 ○自筆(手書き)遺言書作成

○相続財産目録作成 ○戸籍謄本取寄

【公正証書・離婚】
○公正証書作成  ○離婚協議書作成   

【示談・内容証明書】
○示談書・合意書・和解契約書作成  ○内容証明書作成


 〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
CopyRight(C)2016行政書士平塚事務所 All Right Reserved