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<年次有給休暇の管理について>
●年次有給休暇とは
年次有給休暇(年休)とは、会社を休んでも給与が出る休暇です。
入社の日から起算して6か月継続勤務をし、その期間に8割以上出勤をした場合は10日、入社して1年6か月経過後は11日、2年6か月以上経過後は12日、というように付与されるものです。
●年次有給休暇を取得したときの賃金
年次有給休暇取得日の賃金は、就業規則(給与規定)の定めに従い、次のいずれかの方法で計算した額を支払います。
①所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
②平均賃金
③標準報酬日額(労使協定が必要)
●年次有給休暇の出勤率の計算
年次有給休暇は、前1年間(初回は半年間)の全勤務日数のうち8割以上出勤したときに付与します。
8割以上出勤において出勤したとみなされる日は以下の通りです。
□業務上の負傷または傷病のために休業した期間
□育児・介護休業法の規定による育児休業または介護休業した機関
□労働基準法が定める産前6週間(多妊娠は14週間)及び産後8週間における産前産後の休職期間
□年次有給休暇を取得した日
【年次有給休暇の付与】
出勤率 = 出勤日 ÷ 全労働日(総暦日数ー所定休日) ≧ 8割
<有給休暇の義務化について>
2019年4月より「有給休暇の義務化」がスタートします。
【有給休暇の義務化】
2019年4月から、すべての会社において、年10日以上の年次有給休暇が付与されてる労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日に関して、使用者が時期を指定して取得させることが必要となります。
【使用者の時期指定による有給休暇の取得】
法改正で必要となる年次有給休暇の時期指定義務は次の流れで原則行います。
①使用者が労働者に対してヒアリング「いつ休みたいですか?」
②労働者の希望日を把握した使用者は、その希望日を考慮して、「●月●日に休んでください」と有給の取得時期を指定。
会社としては、2019年4月からは、年10日以上の年次有給休暇が付与されてる労働者に対しては、年5日の年次有給休暇が与えなければならない、ということが法律上の義務であることを認識し、どのような準備や対策をすべきか早めに検討をする必要があります。
【義務化のポイント】
「年10日以上の年次有給休暇が付与されてる労働者に対しては、年5日の年次有給休暇が与えなければならない」という義務化のポイントは次の通りです。
●対象となる労働者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者
●労働者個人ごとに、初めて年次有給休暇を付与した人基準日とし、その日から1年以内に5日間の有給を取得することが義務となります。
●年次有給休暇の基準日、与えた日数、取得・指定した時期を明らかにした書類(年次有給休暇)の作成が義務となります。
●休暇時期を指定する場合は、使用者が労働者と話し合いの上で決めることができます。
●年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は必要はありません。
*会社としては、労働者の有給休暇の取得状況を常に把握して管理しておくことが重要になります。
【どのような準備をするれば良いか:対策の方法】
年5日の有給休暇の取得義務化に備えて、会社としてどのような対応方法があるか、最低限度知っておいた方が良いこと(活用すべきお勧めの対策方法)をお伝えします。
①個別指定方式
従業員ごとに取得日数を確認し、5日未満になってしまいそうな従業員に対して、会社が有給休暇取得日を指定する方法。
*就業規則にて、「5日未満の従業員について会社が有給休暇を指定する」という記載が必要になります。
②計画年休制度
会社が従業員代表との労使協定により、各従業員の有給休暇のうち5日を超える部分について、あらかじめ休む日にちを決めてしまうことができる制度です。
●会社もしくは事業全体での一斉付与
大型連休中の途中の平日など
●班・グループ・部署別の交替制付与
部署の仕事が落ち着いている時期など
●個人別付与
誕生日、結婚記念日、夏季休暇、冬期休暇など
*労使協定の締結が必要となります。
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